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勧誘方針



保険期間:終身
保険料払込期間:終身
 
 
公的介護保険の要介護1〜5程度
(注1)
1回限り
ご契約後180日の免責期間があります
 
介護一時金
 
介護一時金
公的介護保険の要介護2〜5程度
(注1)
所定の要介護状態が続く限り
 
基準介護
年金年額
 
基準介護
年金年額

要介護1程度(注1)から保障されます。
  ※ただし、介護一時金は1回限りのお支払いとなります。
  介護年金が支払われている間は保険料のお払い込みは免除されます。
※介護一時金の支払いのみでは、保険料は免除されません。
注1
公的介護保険の「要介護1〜5(2〜5)程度」に相当という表現は、あくまで目安であり、 支払い判定は
約款および当社基準によりますので、状態によっては、支払の対象とならない場合があります。
ここでいう公的介護保険の認定基準は2002年4月現在の認定基準に基づいたものです。

日常生活動作に
おいて・・・
 
要介護状態Aが
180日以上継続したとき
要介護状態A
 
要介護状態Bが
180日以上継続したとき
要介護状態B
   
 
1寝返り
身体にふとん等をかけない状態で、横たわったまま左右のどちらかに向きを変える
2歩行
立った状態から歩幅や速度は問わず5m以上歩く
 
いずれか項目以上
一部介助
または
全介助
を要する状態
 
いずれか項目以上
全介助
を要する状態
   
 
3衣服の着脱
・ボタンのかけはずし
・上衣の着脱
・ズボンやパンツ等の着脱
・靴下の着脱
(上記のうちいずれか)
4入浴
一般家庭用浴槽の出入り
(浴槽の縁をまたぐこと)
5食物の摂取
通常の食事を摂る
(食物を口に運ぶ行為を指し調理、配膳、片付けは含まない)
6排泄
排泄および排泄後の後始末
 
いずれか項目以上
一部介助
または
全介助
を要する状態
 
いずれか項目以上
一部介助
または
全介助
を要する状態
一部介助・全介助の詳細など詳しい支払事由については、
必ずパンフレット、ご契約のしおり・約款をご確認ください。

◎下記のような場合にも介護一時金・介護年金をお受け取りいただけます。
痴ほうによる要介護状態が
90日以上
継続したとき
所定の高度障害状態が
180日以上
継続したとき

保険期間
保険料払込期間
契約年齢
特則
終身
終身
満18歳〜満80歳
死亡保険金不担保特則(注2)
(注2)死亡保険金・解約払戻金はありません。

詳細につきましては、「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
091-01-0

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