生命保険用語集

生命保険用語は、一文字違うだけで全く別の意味になってしまうことがあります。例えば、「保険料」と「保険金」
は、の違いですが、全く異なる意味を持ちます。基本的な保険用語を下記にご案内いたします。

   

*保険契約者 生命保険会社と生命保険の契約を締結し、契約の解約権および内容を変更する権利を持つ人。さらに保険料の支払い義務を負う人。契約者自身も変更することが可能です。
*被保険者 生命・身体を対象として生命保険を掛けられている人。つまり、死亡・傷害・疾病など、保険金・給付金の支払いの理由が決まる人。基本的に被保険者は変更できない。
*受取人 死亡保険金・満期保険金・個人年金・各種給付金など、生命保険会社から支払われる保険金などを受け取る権利を持つ人。受取人の名義変更は可能ですが、契約者からの変更の請求によるものとなります。
*保険料 契約者が保障を確保するために、保険会社に支払う対価のこと。
*保険金 満期・死亡・傷害などの保険事故が生じたときに、保険契約に基づいて受取人に支払われる金銭のこと。
*契約日 契約年齢や保険期間などの計算の基準日のこと。
*契約応当日 契約の後の保険期間中に迎える、契約日に対応する日のこと。
*告知義務(違反) 生命保険は、加入者全員が身体的に健康な人の加入が原則で、その集団であることで公平性が保たれています。契約を申し込む際に被保険者または契約者は、保険会社に健康状態や職業などをありのままに告げる義務があります(告知義務)。故意に虚偽の告知をしたり、告知すべきことを告知しなかったするなど、重大な義務違反(告知義務違反)があれば、保険会社はご契約を解除することができる。
*診査 加入者の健康上の公平性を保つために、被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申込みに対する諾否を決めること。
*クーリング・オフ(契約撤回請求権) 生命保険は、長期にわたる契約ですから、契約に際し、契約者にその内容や保障の必要性を十分納得していただくことが必要です。しかし、申込み後、理解不十分等のため、契約者が契約の取消しを希望する場合もあります。次の@、Aのいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、文書(郵送)で申込みを撤回することができるようにしています。
 @第1回保険料充当金領収書の交付日
 A申込日
この制度をクーリング・オフといいます。この場合、既払込保険料をお返しいたします。
ただし、契約にあたって保険会社の指定した医師の診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合、および生命保険会社の営業所などの場所で申し込みをした場合などは、この制度は適用されません。
*責任開始日(期) @契約申込書に署名・捺印A医師による診査または告知B第一回保険料の払い込み、という3点が完了し、保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する日(保険会社の承諾が前提となります)。
*前納 将来支払うべき保険料を、ある一定期間前払いで支払うこと。保険の全期間の保険料をすべて前納することを、「全期前納」という。保険料を前納して被保険者が死亡した場合、未経過期間の保険料は返還される。
*一時払い 全期間の保険料を一括一時払いで支払うこと。被保険者が保険期間の中途で死亡しても、未経過期間の保険料は返還されない。「全期前納」と区別する。
*払済保険 以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約払戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払いの養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換えたもの。この場合、保険金は元の契約の保険金より小さくなります。元の契約は変更後、消滅します。
*延長(定期)保険 以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約払戻金を一時払の保険料として、それまでの死亡保障額と同額の定期保険に切り換えたもの。元の契約は変更後、消滅します。
*更新型(ステップ型) 10年や15年ごとに契約を更新していく型の保険。契約の初期段階では、年齢も若いので保険料も割安だが、更新ごとに更新時の年齢の保険料になるので、一般的に更新後の保険料は高くなります。
*全期型 加入から30年とか60歳、65歳までというように、保険期間の終了(あるいは満期)まで、同額の保険料で支払う形の保険。
*解約 契約者の側から保険契約を解消すること。解約した契約は、その時点で消滅します。
*解約払戻金 契約を解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のこと。保険契約を解約した場合、その保険の種類や加入期間の長短によって、受け取れる解約払戻金の額が異なってくる。保険の種類や加入後短期間の場合は、解約払戻金がまったくないか、あってもごくわずかな額となる。
*団体信用生命保険(団信) ローンの返済中に返済者が死亡または高度障害といった状態になってしまったときに、生命保険によってローンを弁済するためのもの。民間住宅ローンの場合には、一般的に団信に加入することが融資条件の1つです。
*喫煙リスク区分型保険 加入申込時の被保険者のだ液検査により、非喫煙が認められれば、一般の保険料より安い保険料が適用されるもの。
*リビングニーズ特約 被保険者が原因にかかわらず「余命6ヶ月以内」と判断されると、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる。この特約の保険料は無料。また、生存中に受け取る保険金は非課税扱いとなる。
*ソルベンシー・マージン比率 生命保険会社の保険金支払能力を示す指標。「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つ。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られる。
*格付け 「格付け」は、もともと民間の格付機関による投資家向けの(債券などに関する)情報でしたが、ここでいう「保険会社の格付け」は、現在の経営状態から保険財務力がどの程度あるかを評価したものです。格付機関には、ムーディーズ、スタンダード&プアーズ、格付投資情報センターがあり、それぞれ最上級(Aaa,AAA,AAA)から(Caa2,CCC−,CCC)までの格付けを行う。
*生命保険契約者保護機構 日本国内で営業を行うすべての生命保険会社が、強制加入する機構であり、保険会社が破綻した場合、破綻保険会社の保険契約の継続を支援し、保険契約の移転等の円滑な実施を行うため、受け皿となる保険会社に対して資金援助を行う。受け皿となる保険会社が現れる見込みがない場合は、自ら破綻保険会社に係る保険契約の引受等を行います。原則として、再保険を除く国内におけるすべての生命保険契約を対象として、責任準備金の90%を補償します。なお、簡易保険および共済は対象外です。
*責任準備金 契約者から納入された保険料のうち、将来の保険金や給付金を支払うために、ある一定の金額を積み立てているもの。法律で義務付けられている。
*生命保険料控除 生命保険に加入し、保険料を支払うと、その保険料に応じて一定の額がその年の所得から控除される。これを生命保険料控除といい、その分、課税対象額が少なくなる。一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあり、それぞれに控除が受けられる。


      <参考:生命保険文化センターHP(生命保険用語辞典、2005年度版)、なるほど知っ得生命保険Q&A(2005年度版)>
                               
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